調べましょう


要介護状態区分


介護保険では、2つの支援と5つの介護に区分されています。

下記が書かれている小冊子はここからダウンロードできます。
(練馬区役所発行:すぐわかる介護保険 平成20年版)

 

要介護状態区分状態像のめやす
要支援1
  • 食事や排泄等、身の回りのことはほとんど一人でできる。
  • 立ち上がりなどに支えが必要なことがあり、日常生活に支障をきたしており、その状態の軽減もしくは悪化防止のために支援を要する状態。
要支援2
  • 身の回りのこと等、日常生活の一部に何らかの支援が必要であり、その状態の軽減もしくは悪化防止のために支援を要する状態。
要介護1
  • 身の回りの世話など、日常生活に部分的に解除を要する状態。
  • 認知力、理解力等に衰えが見られる場合がある。
要介護2
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱等、日常生活全般に軽度の介護を要する状態。
  • 認知力、理解力等に衰えや、問題行動が見られる場合がある。
要介護3
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱等、日常生活に多くの介助が必要な、中程度の介護を要する状態。
  • 多くは、立ち上がりや、歩行などが自分でできないことがある。
  • 認知力、理解力等に低下や、問題行動がいくつか見られる場合がある。
要介護4
  • 日常生活全般にわたり、全面的な介護が必要となり、介護なしには日常生活を行うことが困難な状態で重度の介護を要する状態。
  • 認知力、理解力等の著しい低下や、問題行動が増えてくる場合が多い。
要介護5
  • 生活全般にわたって、介護なしには日常生活を行うことが不可能な状態で、最重度の介護を要する状態。
  • 意思の伝達がほとんど、または全くできない場合が多くなる。