■日程
| |
開催地 |
日時 |
| 第15回 |
パナソニック電工椛蜊纐{社 |
2010年2月9日(火)終了しました |
|
■趣旨
| |
建築基準法の改正(2003年)によるホルムアルデヒド、クロルピリホスの規制や厚生労働省の13物質に対する暫定的指針値設定などで、シックハウス症候群は解決したという意識が業界に広がっていますが、まだ完全には解決したとは言えないのが現実の状況です。
本講習は健康住宅アドバイザーの上位資格として、主として住宅内の空気中の化学物質を測定・評価し、改善のアドバイスやトラブルの解消などをおこなう健康住宅スペシャリスト「室内空気質診断士」を養成することを目的としたものです。
当スペシャリストとして身につけておくべき「専門知識」「室内空気中の化学物質の測定」「測定結果の評価と報告書の作成」「トラブル対策」のスキルを習得していただきます。
本講習終了後に提出していただく報告書を評価して当スペシャリストの登録証を発行します。
本講習は次の方々に、是非ご参加をおすすめいたします。
住宅会社、工務店、住宅関係専門業者、建材および住宅設備製造会社等の住宅営業担当、リフォーム営業担当、住宅設備担当、アフターサービス担当、CS担当、住宅内装工事設計・施工・管理担当ならびに生活環境改善関係者など。 |
■開催日時
| |
2010年2月9日(火)9:30〜18:00 終了しました |
■開催場所
| |
パナソニック電工椛蜊纐{社 |
| 大阪府門真市門真1048番地 →アクセス |
■講師
| |
(N)日本健康住宅協会 |
吉田 佐門 |
| (N)日本健康住宅協会 |
安藤 研治 |
| (株) 大阪環境技術センター開発営業グループリーダー |
迫田 篤也 |
■受講料
| |
団体会員・個人会員 |
:22,000円 |
| 非会員 |
:25,000円 |
| 尚、昼食は各自でお願いします。 |
■定員
20名(定員になり次第締め切ります。尚、申込者が5名以下の場合は順延することがあります)
■申込期間
2010年1月5日(火)〜1月25日(月)
■受講要件
| |
当資格は健康住宅アドバイザーの上位資格にあたりますので、
受講要件は健康住宅アドバイザー登録されている方になります |
■問合せ先
(N)日本健康住宅協会 スペシャリスト係 06-6390-8561
E-mail kjk-honbu@kjknpo.com
■講習プログラム
|
内容 |
講師 |
| 9:00〜9:30 |
受付 |
|
| 9:30〜9:35 |
主催者挨拶 |
|
| 9:35〜12:15 |
専門知識 |
@ シックハウス症候群とは
A 室内空気質汚染物質の特質
B 法的規制と業界自主規制
|
吉田 |
| 12:15〜13:00 |
昼食休憩 |
|
| 13:00〜14:00 |
測定知識 |
@ 測定の目的と関連法令
A 測定の理論と種類手順
B 測定の手順
|
迫田 |
| 14:10〜15:30 |
測定実習 |
@ 簡易法
A 詳細法 |
迫田 |
| 15:40〜16:50 |
報告書の作成 |
@ 測定結果の見方・評価
A 報告書作成の要点
B 報告書作成演習 |
迫田 |
| 17:00〜17:30 |
トラブル事例と対策 |
安藤 |
| 17:30〜17:55 |
質疑応答 |
|
| 17:55〜18:00 |
終講挨拶 |
|
■申込方法
「健康住宅スペシャリスト研修受講願書」をダウンロード
(※右クリックでファイルを保存してください。)し、プリントしてください。
● 「健康住宅スペシャリスト研修受講願書」 
下記本部事務局まで、TELまたはE-Mail(kjk-honbu@kjknpo.com)でお申込みの上、願書に必要事項を記入し、写真を貼付した上で、締め切り日までに大阪本部へ郵送してください。
また、受講料を下記口座にお振込ください。
郵送先:NPO法人日本健康住宅協会 本部事務局
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ビル601
TEL 06-6390-8561 FAX 06-6390-8564
振込先:りそな銀行 新大阪駅前支店 (普)1733131
口座名:日本健康住宅協会
※振込手数料は各自ご負担ください。
※振込みの際は、個人名がわかるようにお願いします。
会社名のみの場合、確認できないことがあります。
※一旦納入された受講料は原則として返還いたしません。
■登録の手続
| (1) |
研修後、所定のレポートを提出することで、登録手続きがされ、
健康住宅スペシャリスト「室内空気質診断士」登録証と修了証が発行されます。 |
| (2) |
有効期限・・・健康住宅アドバイザー登録期間に準ずる |
| (3) |
資格の喪失 健康住宅アドバイザーが次の各項に該当する場合は、その資格が取り消されます。 |
| ◎ |
偽りやその他の不正な手段により資格を取得したことが判明したとき |
| ◎ |
業務に関して不誠実な行為が認められたとき |
| ◎ |
協会の名誉を毀損し、または、信用を失墜する行為をしたとき |
|
|
|