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協会だより
更新日:2012年1月18日
  ◇ 1月のおたより  ◇
 

新年のご挨拶

皆様明けましておめでとうございます。

 昨年の日本は災害で東日本大震災と原発事故、政治で大阪都構想の橋本市長の当選があり激動の1年だったと言えるのではないでしょうか。明けての2012年は果たしてどのような年になるのでしょうか。

 ところで私共KJKは1990年に創設され、2000年にNPOの資格を取得して11年が経過しました。NPO法人が昨今の多様化する社会ニーズに対応する「新しい公共の担い手」として期待されるようになり、信頼性向上の観点から昨年6月15日に、1998年に制定されたNPO法を抜本的に作り直す改正NPO法(「改正特別非営利活動促進法」)が参議院本会議で可決され、本年4月から施行されます。その主旨は(1)認証制度の改正(2)認定・仮認定制度の導入(3)所轄庁の変更の3点ですが、これからのKJKの運営や活動に重要な影響を与えることになるので、概要について紹介させていただきます。

【改正NPO法の主な内容】

●特定非営利活動法人(NPO法人)制度の改正

  • NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」「都道府県・政令市の条例で定める活動」3分野追加する
  • 内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管する
  • 会計書類を資金収支ベースの「収支計算書」から損益ベースの「活動計算書」に名称変更し、財務的生存力を把握しやすくする。
  • 解散公告回数を削減し、届出事項を追加するなど認証の柔軟化・簡素化を行う

●税制優遇が受けられる認定NPO法人制度の改正

  • 認定NPO法人制度をNPO法に盛り込む。
  • 認定機関を国税庁から都道府県・政令市へ移管し、認証と認定を一元化する。
  • 認定NPO法人の要件であるパブリック・サポート・テスト(PST)を満たさずとも税制優遇が受けられる「仮認定制度」を導入する。
  • インターネットを通じた情報開示を進める。

 更に続く6月17日に衆議院本会議でNPO法改正と密接な関係にある新寄付税制が可決されました。要点は以下の通りです。

【新寄付税制の主な内容】

個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。

 それでは新NPO法と新寄付税制には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
 NPO法人は全国で約42,000の法人が活躍していますが、寄付優遇税制の対象となる認定NPO法人はその要件であるパブリック・サポート・テスト(PST)が厳しく、現在までは全体の0.5%に過ぎない218法人(2011年6月16日現在)しか資格を取得していません。
 今回の改正でPSTの一つである寄付金の条件が従来の「寄付金の額が収入金額の20%以上」から「各事業年度中の寄付金の額が3,000円以上である寄付者の数が、年平均100人以上であること」に緩和され、これにより認定NPO法人の資格がかなり取得しやすくなりました。またNPO法人の主要な活動費である年会費は賛助会員(個人)年会費が上記寄付金(寄付者)にカウントされるようになります。但し正会員の年会費は議決権があるため寄付にはカウントされないようです。今後は年会費に寄付という含みを持たせることで会員勧誘にもプラス効果が期待できます。
 次に新寄付税制のメリットは、従来の税制では課税所得から寄付金額を控除する制度であったのが、今回の改正で寄付金額の40%が直接所得税(住民税まで併せると最大50%)からの税額控除に変更になった点で、この寄付による税額優遇は非常に大きいと言えます。
 このような改正に対応して、我々NPO法人側も寄付者が寄付しやすいような年会費やその他の寄付金の体系を考える必要がありそうです。

 本年も私共協会員一同、社会的な役割を充分に認識し皆様の期待に応えられる特定非営利活動を展開して参る所存でおりますので、当協会へのご支援・ご協力とともにご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

NPO法人日本健康住宅協会

 
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