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協会だより
更新日:2015年12月04日
◇ 12月のおたより  ◇
 

12月に入り年末の慌ただしさと共に、寒さも日に日に増してきましたので体調管理には十分気をつけて頂きたいと思います。さて今月はこの時期に多い食中毒を取り上げてみたいと思います。


「新型ノロウイルス」に「カンピロバクター」…秋、冬に注意が必要な食中毒の特徴とは
 食中毒といえば食べ物の傷みやすい夏場だけのものと考えがちですが、秋・冬はノロウイルスやカンピロバクターといった細菌が猛威をふるうシーズン。
 特に今年は、「G2・17」と呼ばれる新型ノロウイルスが国内で感染を広げていること、また「カンピロバクター」による食中毒で、厚労省や一部自治体では、鳥刺しの提供自粛を促しているといったニュースが出ています。細菌性の食中毒に対する、1人1人の十分な理解が必要です。

カンピロバクター食中毒とは?
 ノロウイルスに比べると知名度は低いものの、国内でもっとも食中毒の発生件数が多いといわれているのが「カンピロバクター食中毒」です。カンピロバクターは、家畜をはじめ、あらゆる動物が持っているといわれる細菌ですが、なかでも鶏肉において感染率が高いことが知られており、牛レバーで感染が見られることもあります。
 カンピロバクター食中毒のおもな症状は、ほかの細菌性食中毒とおなじく嘔吐、下痢、発熱などですが、潜伏期間が2日〜5日程度とやや長いことが特徴。健康な人の場合は通常1週間程度で治癒するとされていますが、子どもや高齢者など抵抗力の弱い人の場合、重症化する可能性が高いことも指摘されています。


細菌による種別食中毒件数(平成20年)



鶏肉の生食に対する規制は?
 カンピロバクター食中毒の予防法としては、まず上記の食材について十分な加熱調理(中心部を75℃以上で1分間以上加熱)をおこなうことが重要です。また、生の鶏肉やレバーに触れた手や調理器具はよく洗うことも、二次感染を防ぐためには大切とされています。
 ちなみに、2012年には、腸管出血性大腸菌(O157)への懸念から、飲食店における牛の生レバーの提供が全面的に禁止されていますが、「鳥刺し」や「鳥たたき」といった鶏肉の生食については、いまのところ規制する法律はありません。
 しかし、厚生労働省や自治体ではカンピロバクター食中毒への懸念から鶏肉の生食に対する自粛を指導しており、提供を控えている飲食店もあるとのことです。

仕入れの面でも信頼できるお店を選ぶ
 厚労省によると、過去にO157による食中毒では死に至ったケースが報告されていますが、ノロウイルスやカンピロバクターによる食中毒は、健康な大人であれば重篤な症状を呈することは稀です。しかし、食べ物にあたって1週間も寝込むような事態は誰だって避けたいものですよね。牛レバーの生食提供の全面禁止をめぐっては、「裏メニュー」としてレバ刺しを提供していた飲食店が問題となったこともありますが、食中毒を防ぐためには、こうしたお店側の姿勢にも注意を払う必要があります。
 特に細菌性食中毒については、食肉の加工から調理まで、あらゆる段階での衛生管理が深く関係しているため、食材の仕入れルートなどについても信頼のおけるお店を選ぶことが大切といえるでしょう。被害が拡大すれば、日本の食文化に影響も与えかねません。消費者の期待を裏切らないよう、美味しさと伝統、食の安全を打ち出した対策が急がれています。

カンピロバクター食中毒を防ぐために、次の4点を必ず守りましょう!

  • 1. 食肉は中心まで十分に加熱し、鶏刺しや鶏のタタキなどは食べないまたは提供しない。
  • 2. 食肉を加熱する時は、専用のトングや箸を使い、食べる時の箸と使い分ける。
  • 3. 食肉を切った包丁はそのまま他の食材に使わず、洗剤で良く洗う。
  • 4. 生の食肉を扱った後は、食器と共に手や指を洗剤や石鹸でよく洗う。

「Mocosuku2015年10月21日記事引用」

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本部 安藤研治
 
 
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